




「経営・管理」ビザとは、日本で貿易その他の事業の経営を行い、又は当該事業の管理に従事する活動を行うための在留資格のことをいいます。2015年4月施行の入管法により、以前は「投資・経営」ビザと呼ばれていた在留資格が「経営・管理ビザ」に変更されました。最も大きな変更点は、外国資本の要件がなくなったことです。
つまり、「投資・経営」では、申請人も含めた外国人が会社に投資していることが必要でしたが、「経営・管理」では、申請人も含めた外国人が全く投資していない日本資本(日本企業)の役員に就任する場合でも「経営・管理」を取得することが可能になったのです。
これにより、最初の申請段階(在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請ともに)で資本金の調達経緯を説明することは必ずしも必要とされなくなりました。
1.事業所(オフィス・店舗)が確保されていること
「事業所が確保」されたといえるためには、賃貸目的が事務所または店舗の用途になっていること、適性な設備を備えていること、事業内容に適した広さがあることなどの条件が必要です。
2.資本金500万円以上、又は2名以上の常勤職員がいる「事業規模」であること
必ずしも外国人が投資する必要はありませんが、「事業規模」としてこの程度の資本金、常勤職員が必要とされています。ここで「常勤職員」とは、日本人、永住者、特別永住者、日本人の配偶者、永住者の配偶者、定住者でなければなりません。(つまり、就労ビザの保有者は該当しません)
3.事業内容の実現可能性及び安定性、継続性が見込まれること
市場環境や競合優位性、事業内容の具体性、収支計画の具体性とその根拠などを「事業計画書」にまとめて入管に説明することが必要です。この「経営・管理」の申請に際して、申請人の学歴や職歴、実務経験は要件ではありませんが、「事業の実現可能性及び安定性、継続性」を判断する上で当該事業に関連した学歴や職歴があった方が審査上有利に働くものと思われます。
なお、事業内容は適法に行われている業種であれば制限はありませんが、実際は貿易業や飲食業で「経営・管理」を取得する場合が多いようです。
4.実質的な経営を行うこと
申請人自身は(形式的に)代表取締役や代表社員に就任するだけでなく、会社の業務執行権や経営権(重要事項決定権など)の権限を持ち、実質的に経営していることが必要です。特に申請人が新たに事業を開始する場合は、事業内容の具体性や申請人が投下した資金の出所などの事業開始に至る経緯全般から、実質的に当該事業の経営を行う者であるか否か判断されます。
また、既存の事業に経営者または管理者として招へいされている場合も同様で、それが比較的小規模の事業であり、申請人の他に事業の経営・管理に従事する者がいるときは、投資割合や業務内容をそれらの者と比較することにより判断されます。
5.事業に必要な許認可を取得したこと
(例)