料理の調理又は食品の製造に関する技能で外国において考案され日本においても特殊なものを要する業務に従事する者で、当該技能について10年以上の実務経験を有する者。
動物の調教に関する技能について10年以上の実務経験を有する者。
スポーツの指導に関する技能について3年以上の実務経験を有する者、又はスポーツ選手としてオリンピック大会、世界選手権大会その他の国際的な競技会に出場したことがある者。
近年、中華料理やネパール料理のコックについて、在留資格認定証明書の交付申請をしても不交付になる事例が増えています。これは入国管理局が、招聘する日本側の料理店の適格性、または来日する中国人・ネパール人調理師の資格に疑義を抱いているためです。