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宗教ビザ

具体例

 外国人の僧侶や牧師、宣教師が外国の宗教団体から日本に派遣されて布教その他の宗教上の活動を行う場合

申請上の注意点

  1. 「外国の宗教団体」とは、必ずしも本部が外国にあることは必要なく、本部が日本にある宗教団体に招聘される場合でも、申請人が外国の宗教団体に属し、かつ、当該宗教団体からの派遣状や推薦状を受けていれば、外国の宗教団体から派遣された者と扱われます。
  2. 布教活動の傍ら、語学教育や社会活動を行う場合でも、これが宗教団体の指示に基づいた布教活動の一環であり、それが無報酬の場合は「宗教上の活動」と認められます。
  3. 宗教上の活動であっても、その内容が国内法令に違反したり公共の福祉を害する活動は認められません。