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短期滞在ビザ申請

「短期滞在」とは、日本に短期間滞在して行う観光、親族・知人訪問、商談その他これらに類似する活動をいいます。具体的には次の場合に短期滞在ビザが必要となります。

  • 中国人の友人を日本に招待し、一緒に観光してあげたい。
  • 中国人の婚約者を日本に招待して、家族に紹介したい。
  • 出産に合わせてタイから両親を呼び、出産前後の世話をしてほしい。
  • 中国人技術者の採用面接を行うため、現地から日本本社に呼びたい。

短期滞在ビザの申請方法

 短期滞在ビザの申請は、外国にある日本大使館・総領事館で行い、日本の入国管理局や法務局は関与しません。つまり、日本在住の招へい人が申請書類を外国の申請人に送り、申請人が必要書類を添えて、直接、現地の日本大使館・総領事館に申請することが必要です。

「短期滞在」の変更・更新申請

「短期滞在」は、日本に短期間滞在するための在留資格であり、当初の来日目的が達成されれば直ちに帰国しなければなりません。そのため、短期滞在資格から他の在留資格へ変更したり在留期間を更新することは原則として認められません

しかし、やむを得ない事情正当な理由がある場合は、例外的に変更または更新することは可能です。具体的には、

  • 病気・怪我のため、日本で引き続き検査・治療・入院する必要がある場合。(更新)
  • 娘の出産のために来日し、引き続き娘および孫の世話をする必要がある場合。(更新)
  • 本国が内戦状態にあり、帰国するとその身に危険が及ぶ場合。(更新)
  • 以前から交際していた日本人男性と日本滞在中に結婚し「日本人の配偶者」になった場合。(変更)

【注意】
あくまで、短期滞在期間の更新や短期滞在資格からの変更例外的な取り扱いなので、申請前に入国管理局の担当部門に相談し、申請が可能な場合は説得力ある資料を準備することが必要です。

「短期滞在」更新申請の必要書類

  1. 申請人のパスポート
  2. 申請理由書(何故、更新を希望するのか)
  3. 身元保証人の在職証明書
  4. 身元保証人の所得課税証明書
  5. 身元保証人の住民票
  6. 期間更新後の帰国予定日の航空券チケット
  7. その他(病院の診断書、母子手帳、母国の惨状を伝える新聞記事)

【注意】

  • 日本で市役所に婚姻届を出す場合、本国から持参した独身証明書や出生証明書を添付することが必要ですが、市役所によって本国で作成した独身証明書は認めず、日本の中国大使館などで発行した婚姻要件具備証明書を要求する場合もあるので注意が必要です。