「短期滞在」とは、日本に短期間滞在して行う観光、親族・知人訪問、商談その他これらに類似する活動をいいます。具体的には次の場合に短期滞在ビザが必要となります。
短期滞在ビザの申請は、外国にある日本大使館・総領事館で行い、日本の入国管理局や法務局は関与しません。つまり、日本在住の招へい人が申請書類を外国の申請人に送り、申請人が必要書類を添えて、直接、現地の日本大使館・総領事館に申請することが必要です。
「短期滞在」は、日本に短期間滞在するための在留資格であり、当初の来日目的が達成されれば直ちに帰国しなければなりません。そのため、短期滞在資格から他の在留資格へ変更したり在留期間を更新することは原則として認められません。
しかし、やむを得ない事情や正当な理由がある場合は、例外的に変更または更新することは可能です。具体的には、
【注意】
あくまで、短期滞在期間の更新や短期滞在資格からの変更は例外的な取り扱いなので、申請前に入国管理局の担当部門に相談し、申請が可能な場合は説得力ある資料を準備することが必要です。
【注意】