「永住者」とは、法務大臣が永住を認める者をいい、その生涯を日本に生活の根拠をおいて過ごす者をいいます。
- この「永住者」の在留資格を取得すると、在留活動や在留期間に制限がなくなり、自由に活動することができます。ただ、あくまで外国人である以上、退去強制事由に該当すれば、退去強制されることもあるので注意が必要です。
- 「永住者」を取得するためには、在留資格変更許可申請ではなく、永住許可申請を行う必要があります。(在留資格変更の特例)。
- 永住審査の基本的要件として「相当期間、日本に在留していた間の在留状況に問題がなく、将来にわたってその在留に問題がないことが想定される」ことが必要です。そして、何をもって「問題がなく」と言えるかについて、以下、確認します。
「独立生計要件」とは「日常生活において公共の負担にならず、その有する資産・技能から見て将来も安定した生活が見込まれること」です。ただ、この要件は入管での審査上、厳格に解釈される傾向にあります。例えば、年収が十分あるようにみえても課税証明書記載の扶養家族が多ければ、生活能力が十分とはいえず、「安定した生活が見込まれない」と判断される場合もあるのです。