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帰化申請

帰化とは

 帰化とは日本に住む外国人が自らの国籍を捨てて日本国籍を取得することです。近年、より安定した在留資格を求めて永住許可申請する外国人が増えていますが(年間約3万人)、その一方で、帰化申請する外国人は減少傾向にあります。(年間約1万人)

 しかし、永住と異なり、帰化すれば日本人になれるため、①仕事をする上で信用度が増す、②日本のパスポートを持つことができるため海外旅行が楽になる、③選挙権や被選挙権を得ることができる、④公務員になることができる、など帰化申請はとても魅力的な手続といえます。

帰化申請の基本要件(普通帰化)

1.引き続き5年以上日本に住所を有すること

【注意点】

  • この5年間、長期間の里帰りや海外出張はないか?
  • 本当に一生この日本で暮らして行くつもりか?

2.20歳以上で本国法により行為能力を有すること

3.素行が善良であること

【注意点】

  • 税金の滞納は全くないか?
  • 犯罪歴はないか
  • 公的年金に加入しているか?

4.自己・配偶者その他親族の資産・技術で生計を営むことができること

【注意点】

  • 毎月決まった収入があるか?
  • 家族の中で大きな借金をしている者はいないか?

5.日本国籍の取得により元の国籍を失うこと

6.日本を破壊するような思想を持っていないこと

【注意点】

  • 親族や職場に暴力団関係者はいないか?

7.日本語の読み書きができること

帰化申請の要件緩和(簡易帰化)

次の要件に該当する方は普通帰化の要件が緩和される場合があります。

国籍法第6条

  1. 日本国民であった者の子(養子を除く)で引き続き3年以上、日本に住所または居所を有するもの。
  2. 日本で生まれた者で引き続き3年以上、日本に住所または居所を有し、またはその父または母(養父母を除く)が日本で生まれたもの。
  3. 引き続き10年以上、日本に居所を有する者

国籍法第7条

  1. 日本国民の配偶者である外国人で、引き続き3年以上、日本に住所または居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するもの。
  2. 日本国民の配偶者である外国人で、婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上、日本に住所を有するもの。

国籍法第8条

  1. 日本国民の子(養子を除く)で日本に住所を有するもの。
  2. 日本国民の養子で引き続き1年以上、日本に住所を有し、かつ、縁組の時に本国法で未成年であったもの。
  3. 日本の国籍を失った者(日本に帰化した後に日本国籍を失った者を除く)で日本に住所を有するもの。
  4. 日本で生まれ、かつ、出生時から国籍を有しない者で、その時から引き続き3年以上、日本に住所を有するもの。

帰化手続の流れ

1.当事務所での面談

 帰化申請をお考えの方と一度、当事務所で面談をさせていただき、帰化許可の可能性や今後の手続について説明をさせていただきます。

2.法務局での初回面接の予約

 当事務所で帰化意思及び許可の可能性があると判断した場合、申請人の住所を管轄する法務局に初回面接の予約を取ります。なお、予約をしても、面接日は大体2~4週間先の日を指定される場合が多いです。

3.法務局での初回面接

 指定された日時に在留カード、パスポート(古いものも全て)、戸籍謄本などを持参して法務局での面接に臨みます。ここでは法務局の職員の方とこれまでの在留歴について確認し、許可を得られる可能性についてアドバイスを受けます。

 この面接で重要なことは「不都合な事実を隠さないこと」「ウソをつかないこと」です。例えば、過去の交通違反の事実、留学生の時の資格外活動の事実、過去の離婚の回数を偽ったりしないことが必要です。

4.日本語テスト

 法務局での面接の過程で、帰化許可の可能性があると判断された場合、通常はその場で申請人の日本語テストが行われます。(例外的に日本語が堪能な方については日本語テストが免除されます)。なお、テスト内容は、A4サイズの紙に小学校低学年レベルの例文が書いてあり、その例文中のキーワードについて「ひらがな→カタカナ」「カタカナ→ひらがな」に直すような問題が多いようです。

 そして、日本語テストは原則として90%以上の正解率が求められますが、法務局によって一律ではありません。なお、このテストに合格できなくても、また勉強し直して再チャレンジすることは可能ですので、それほど心配はいりません。

5.必要資料の収集

 日本語テストに合格すると、法務局の方から「必要書類提出一覧表」を渡され、帰化申請に必要な書類について説明があります。申請人の状況や人数によって違いますが、通常は20~30種類の書類を収集する必要があります。

国内で収集できる書類はできるだけ行政書士がお手伝いさせていただきますが、本国で集めるしかない書類(中国の出生公証書など)は申請人の方にお願いします。

6.国籍離脱の手続

 中国籍の方の場合、事前に中国大使館または総領事館に出向き、国籍離脱の手続を行い、「国籍証書」を取得することが必要です。

 なお、以前はパスポートが無効になるため、同時に「旅行証」の発行を申請していましたが、現在は「パスポートはそのまま有効」という取扱いをしています。

7.本申請(帰化許可申請書の受付)

 帰化申請書類及び必要書類が準備できましたら、改めて法務局に予約した上で申請人と一緒に法務局へ帰化申請に行きます。ここで、改めて申請人本人の帰化意思を確認すると同時に今後の手続について説明があります。

8.申請人本人に対する最終面接

 帰化申請してから2~3か月後に法務局の担当者から申請人本人に連絡が入り、最終面接の日時が指定されます。

9.法務省での審査

10.帰化許可(官報告示)