在留資格「高度専門職」は、高度な能力を有する外国人(高度人材外国人)を日本に受け入れることを目的として導入された制度です。
対象は、①現在、就労資格を持つ外国人(技能実習生は除く)、または、現在、外国に居住する外国人で就労資格を取得し日本に入国することが可能な外国人で、②高度は資質・能力を有していると認められる方です。
そして、学歴・職歴・年収等の項目毎にポイントを付け、その合計が一定点数以上に達した方が「高度人材」と認められ、下記のメリットを享受することができます。
「高度専門職」の場合、高度人材として現在の在留資格を超えた活動を行うことができます。例えば、現在「技術・人文知識・国際業務」をお持ちの方が高度人材外国人に認定されれば、本来の活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する(起業する)ことができます。
永住許可には通常10年以上の在留歴が必要ですが、高度人材外国人の場合は5年で永住許可の対象となります。
通常、就労資格を取得するには学歴や実務経験などが要求されますが、高度人材外国人の配偶者であれば、通常の要件を満たさなくても就労時間に関係なく働くことがでます。
【注意】
7歳未満の子供を養育する場合、又は、高度人材外国人かその配偶者が妊娠中の場合、親(高度人材外国人、またはその配偶者の親)を日本に呼ぶことができます。
【注意】
現在、海外で雇用している家事使用人を日本に連れてくることができます。また、新たに日本で家事使用人を雇用することも可能です。
【注意】
「在留資格の変更・更新申請」については申請受理から5日以内、「在留資格認定証明書交付申請」については申請受理から10日以内に申請結果が判明します。