- 申請に係る転勤の直前に外国にある本店・支店その他の事業所において、1年以上継続して「技術」又は「人文知識・国際業務」に該当する活動に従事していること。
- 申請人が、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
- 現地採用した外国人社員を日本本社に転勤させる場合(海外支店→日本本社)
- 外国の本社で働く社員を日本支店に転勤させる場合(海外本社→日本支店)
- 海外親会社→日本子会社、海外子会社→日本親会社への転勤
- 「企業内転勤」とは、日本に本店・支店その他の事業所を有する機関の、外国にある事業所の職員が、日本の事業所に期間を定めて転勤する場合を指します。
ここで「転勤」は、通常、同一社内の人事異動をいいますが、系列企業内の転勤・出向(親会社、子会社、関連会社、同一出資者で立証が可能な場合)でも認められる場合があります。
- 「期間を定めて」転勤とは、日本の事業所での転勤が一定期間に限られていることを意味し、通常は辞令(転勤命令書)に記載されます。
- 「企業内転勤」は、「技術」又は「人文知識・国際業務」の在留資格に該当する活動に従事する場合に与えられます。具体的には技術者、事務系総合職(営業、営業企画、商品開発、広報、総務、経理、法務など)、通訳などが挙げられます。
- 日本の本社又は子会社と雇用契約を結ぶことは不要である。(もし「技術・人文知識・国際業務」で申請する場合は必要)
- 「企業内転勤」に学歴(大学卒業等)や10年の実務経験は不要です。