公証処で相手女性の国籍公証書、結婚公証書、出生公証書(日本語訳付)をもらいます。なお、当事務所でも翻訳は無料で行っています。
中国から必要書類を持って日本に帰国した後、市役所へ婚姻届を提出します。この場合は報告的届出にあたるため証人は不要です。
彼女を日本に呼び寄せるため入国管理局へ「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書交付申請を行います。
まず、中国人女性の婚姻要件具備証明書を準備します。住所地を管轄する中国大使館・総領事館には必ず本人が出向き、婚姻要件具備証明書の発行を申請します。申請にはパスポート、在留カード、離婚証(離婚歴がある方)が必要です。
中国人女性の婚姻要件具備証明書、パスポートを持参し、市役所に婚姻届を提出します。(いずれの提出書類にも日本語訳が必要)
入国管理局へ現在の在留資格(「留学」「技能実習生」など)から「日本人の配偶者等」への在留資格変更許可申請をします。
なお、日本人配偶者と離婚後に別の日本人と結婚する場合、あくまで在留資格は「日本人の配偶者等」のままであるため、この場合は「在留期間更新許可申請」と扱われます。そのため、原則として在留期限の3ヶ月前からしか更新許可申請できないので注意が必要です。
1.中国人女性を短期ビザで日本に呼び寄せる。
日本人男性が中国で結婚登記をするにも仕事が忙しくて、なかなか中国に行けない方も多いと思います。その場合は中国人女性との交際の事実を説明して「90日間の短期ビザ」を取って日本に呼び寄せる方法をお勧めします。ここで大事なことは、彼女が予め自分の「出生公証書」と「未婚公証書」を準備して、来日の際に持参することです。この2つの公証書があれば、在日中国大使館・総領事館で「婚姻要件具備証明書」の発行が可能となり、その後、市役所に婚姻届を提出することができるからです。しかし、現在、中国の公証処で「未婚公証書」は原則として発行されなくなり、それが無ければ在日中国大使館・総領事館で「婚姻要件具備証明書」が取得することはできません。
その場合はやむを得ないので「中国で結婚登記がないことの声明書」(自己申告書)のようなものを中国の公証処で取得し、それを持って来日して下さい。一部の市役所・町役場では、「婚姻要件具備証明書」がなくても、この声明書を添付して婚姻届を受理してくれる場合もあるからです。
*2020年以降、新型コロナの影響で日本政府による外国人の新規入国が厳しく制限されているため、以前のように短期ビザで来日することは難しく、上記の手続は取りづらくなっています。そのため、中国在住の中国人女性との結婚を希望する場合は、「出生公証書」「国籍公証書」「結婚登記がないことの声明書」を中国から送ってもらい、市役所に婚姻届と一緒に提出すれば受理される場合があります。事前に市役所にご確認下さい。
当事務所では入国管理局に提出する書類の作成に加え、中国人女性と結婚する場合については以下のサービスを提供しています。
上記の通り、中国で結婚する場合、女性の本籍所在地の結婚登記所に2人で出向くことになりますが、そのときに必要なのが日本人男性の「婚姻要件具備証明書」です。これは日本人男性が独身であり、中国の法律で結婚できることを日本国政府が証明した公文書です。この婚姻要件具備証明書は、市役所で戸籍謄本を取得した後、本籍地または住所地を管轄する法務局の戸籍課に申請し発行されます。
【注意】
法務局発行の婚姻要件具備証明書は、そのままでは中国で通用しないため、さらに外務省による公印確認及び中国大使館による認証を受けることが必要となるなど、少々手間がかかります。
そこで、当事務所では婚姻要件具備証明書についての外務省による公印確認、及び中国大使館による認証の代行も承っています(有料)。
日本と異なり、中国では行政の窓口により対応がまちまちですが、それは結婚手続においても同様です。インターネット上では国際結婚に関する無数の情報が載っていますが、実際に中国へ結婚手続に行く際は疑問点について事前に確認した方が安心です。
そこで、当事務所では、中国人スタッフによる現地の結婚登記所、公安庁、在中国日本大使館・領事館への国際電話による事前確認も行っております(なお、日本から電話をかけても、電話に全く出ない、電話が繋がらない役所も珍しくありません。その場合は最新の情報を提供できませんので、ご了承下さい)。
中国に住む彼女を日本に呼び寄せるため、入国管理局に「日本人の配偶者等」についての在留資格認定証明書の交付申請を行い、無事に認定証明書が交付された(許可が出た)としても、直ちに彼女が来日できる訳ではありません。彼女を日本に呼ぶためには、更に中国にある日本大使館・総領事館に「ビザ申請」する必要があるのです。
在中国日本国大使館・総領事館へのビザ申請については彼女の本籍地を管轄する日本国大使館・総領事館のホームページに手続が載っていますので、次の2点について注意して頂きたいです。
①申請の窓口
ビザ申請の窓口は中国全土のある代理申請機関で行い、直接、日本国大使館・総領事館に申請することはできません。これは各大使館・総領事館で年間、数百件に及ぶビザ申請をできるだけスムーズに審査・処理するために、10年ほど前から採られている措置です。ビザ申請を希望する場合、自分の居住地を管轄する代理申請機関で申請を行って下さい。
②ビザ申請の提出書類
ビザ申請の際、提出書類の一つとして「質問書」があります。これは、二人の個人情報(氏名、生年月日、住所、家族構成、離婚歴、電話番号、勤務先)に加え、二人が結婚に至った経緯(出会った日時、結婚式の有無、結婚登記日)などを記入するものです。上記の内容については日本の入国管理局への申請書類(質問書)に記載しており、「何故、また答える必要があるのか?」と不思議に思われる方もいるかと思います。これは、法務所の管轄下にある出入国在留管理局と、外務省の管轄下にある日本国大使館・総領事館とは全く別の機関であるため、大使館・総領事館が独自に「結婚の信憑性」について審査を行うことが許されているからです。具体的には、ビザ申請の1~2週間後に突然、大使館・総領事館から彼女に電話があり、「質問書」記載の内容について質問される、といった具合です。ここで万が一、「質問書」の内容と全く違うことを答えたりすると、ビザが下りず、日本に来れなくなる場合もありますので注意が必要です。
そこで、当事務所では「質問書」の書き方をアドバイスすると同時に、中国に住む彼女の不安を少しでも取り除くため、当事務所の中国人スタッフが彼女とWechatで連絡を取り合い、ビザ申請のアドバイスも行っています。