- 留学生が大学卒業後も日本で継続して就職活動を続ける場合
- 出国準備のために「特定活動」資格が付与される場合
- 本国の親を日本に呼び寄せたい場合
- 卒業間近になっても就職先が決まらない留学生が、卒業後も日本に残って就職活動を継続したい場合、「留学」資格から就職活動のための「特定活動」資格へ変更する必要があります。
- 期間は6ヶ月で、1回だけ更新できます。つまり、最長で1年間、日本に滞在することができます。
- 「特定活動」期間中でも、資格外活動許可を得てアルバイトをすることは可能です。
- 対象となるのは「大学院、大学、短期大学の卒業者」及び「専門士の称号を取得した専門学校卒業生」です。そして、「特定活動」への変更申請は「留学」の在留期間終了する前に行う必要があります。
- 「特定活動」へ変更申請する場合、卒業した大学が発行した推薦状が必要ですが、推薦状発行の要件が厳しい大学もありますので注意が必要です。
- 在留期間の更新申請中、または在留資格の変更申請中に在留期限が過ぎ、その後に更新または変更が不許可になった場合、入国管理局の配慮により、オーバーステイにならないよう「出国準備のための特定活動」への変更を促されます。
- 「出国準備のための特定活動」を付与された以上、原則として帰国しなければなりません。ただ、ここに至った経緯や状況によっては、更に在留資格変更許可申請を行い、許可が出る場合もありますので(特に就労資格)、決してあきらめる必要はありません。
- 入管法は「両親が子の扶養を受ける活動」を目的とした在留資格を想定していませんが、人道上の配慮から、一定の場合には「両親が子の扶養を受ける活動」に対して「特定活動」が付与される場合があります。
- この場合の許可基準は公表されていませんが、概ね、以下の要件が必要と言われています。
- 親が高齢(大体70歳以上)である、または事業や障害があること
- 本国に親の面倒をみる者がいないこと
- 招聘者(通常は在日の実子)が適切な扶養者であり、かつ、親の扶養能力があること