この在留資格は、①法務大臣が予め指定した告示定住のほか、②定住者告示には該当しないが、特別な理由がある場合に法務大臣の裁量により定住者」の在留資格が認められる告示外定住に分類されます。そして、この告示外定住は原則として、他の在留資格から「定住者」資格への変更許可申請が必要です。
「日本人の配偶者等」の在留資格で日本に在留している外国人は、離婚した後は「日本人の配偶者等」として在留期間更新許可を受けることはできません。そのため、離婚後も日本での在留を希望する場合は在留資格の変更をすることが必要です。そして、離婚した外国人に人道上の観点から「特別な理由」が認められれば、入管は「定住者」への在留資格変更を許可する場合があります。
ここで「特別な理由」とは、外国人の親が婚姻中に出産した日本国籍の子の親権者となり、日本で監護・養育するような場合です。また、子がいなくても実態のある婚姻期間が4~5年以上あれば許可される可能性があります。